ご提出いただく証憑
お願い!経理さん!では、ご提出いただく証憑は下記内容にて取扱いさせていただきます。
■免税事業者・簡易課税事業者の方について
クレジットカードの証憑は明細を証憑とさせていただきますので、領収書に関してはfreee会計への登録自体は必須ではございません。
■本則課税事業者の方について
インボイス制度経過措置「少額特例」の場合の1万円以上の取引については、適格請求書番号が記載されている証憑が必要となりますのでご提出をお願い致します。
また1商品ごとに金額の判定をするのではなく、一回の取引額の合計額が1万円以上であるかどうかにより判定することになります。
※経過措置期間:令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間